思い込みは無くならないのか
小回りがきかないから、タンデム自転車の公道走行が制限されているのではありません。 通常の自転車(=一人乗りの普通自転車)と特性が異なることも制限の理由にはなりません。
この記事は、タンデム自転車の規制の理由を確認せずに書いているのでしょう。
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タンデム車は、1台に複数のサドルとペダルを備え、先頭の人がハンドルを操作する。 障害者や高齢者も後席でサイクリングを楽しめるほか、観光などへの活用も期待されるが、小回りがきかないなど通常の自転車と異なる特性があることから、ほとんどの都道府県が公道走行を制限している。
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YOMIURI ONLINE ホーム>地域>愛媛 県、タンデム自転車公道認可
この記事を書いた人はおそらく、どこからかこの文章を写してきたのでしょう。 そっくり同じ文を何度か目にしましたから。
「通常の自転車と異なる特性がある」ことが禁止の理由ならば、タンデム自転車そのものを公道走行禁止にするはずです。 そもそも、「通常の自転車より小回りがきかない」ことが問題になるとしたら、使用者の個人的な問題にしかなりません。 公道走行を禁止する理由にならないことは、考えただけでも判ることです。
「タンデム自転車の公道走行禁止」というのは、「タンデム自転車の定員乗車を禁止」しているに過ぎません。 タンデム自転車に一人で乗るならば、公道走行しても構わないのです。 つまり、小回りとか大きさは理由ではないのです。
そもそも「タンデム禁止」という事を知っている人はあまりいません。 2人乗り用の自転車に2人で乗れないとは思わないのが普通です。 一般的な感覚に反する規制と言えましょう。
「タンデム禁止」ということ知っている人でも、法的な構造を知っている人は稀です 思い込みで適当なことを語る人も少なくありません。
そして、「タンデム禁止」の理由を知っている人はいません。 警察に聞いても、「おそらく」という前置き付き、もしくは担当者の憶測で、理由を説明してくれるだけです。 「規則で禁止されているから禁止」という説明がなされる場合もあります。理由が無いことを承知してはいるのでしょう。
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