和歌山県は、自転車専用道路においてもタンデム自転車の定員乗車を認めていませんでした。
年内にも規則が改正されて、まずはサイクリングロード(自転車専用道など、なので、自転車歩行者専用道も含まれるはず)をタンデム自転車で走れるようになるようです。
自転車愛好家らから要望があったため見直し
とありますから、「タンデムを解禁しろ」と言わないと始まらないのですね。
また、和歌山では今年5月30日にも、「わかやま自転車祭り」でタンデム自転車の走行会を実施しています。
実績を積むことも大事なんですね。
まずはサイクリングロードでの解禁ですが、規則を変えることができそうだというのは大きな一歩です。
近いうちにきっと一般道でも走れるようになることでしょう。
障害者らも「風」楽しんで 自転車専用道タンデム解禁
17日、紀の川河川敷で試走会 県警、年内にも改正方針
1台の自転車を2人で力を合わせてこぐ「タンデム自転車」が自転車専用道路などで走ることを可能にしようと、県警は年内にも県公安委員会が定める道路交通法の施行細則を改正する方針を固めた。
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和歌山サイクリング同好会は17日、和歌山市の紀の川河川敷でタンデム車の試走会を計画しており、長坂隆司会長は「障害者も健常者と一緒に風を感じることができる素晴らしい乗り物。
観光などへの活用も期待できる」と話し、公道での全面解禁の機運を高めたいとしている。
記事全文: YOMIURI ONLINE 10月5日付 ホーム>地域>和歌山
障害者らも「風」楽しんで 自転車専用道タンデム解禁
一般道路で、タンデム自転車の定員乗車を認めていない地域は多いのですが、自転車専用道路でも、タンデム自転車の定員乗車を認めていないのは、和歌山県ほか4県の少数派です。
記事中には、小回りが効かず、2人分の重さがかかるためブレーキも効きにくいため、多くの都道府県が、通常の自転車の2人乗り同様、一般公道での走行を禁じている。
という一節があります。
これは調べずに書いた文です。
まず、小回り性は安全性には関与しませんし、タンデム自転車のブレーキは原理的に良く効きます。
また記事中に今後、安全に走行できるかを十分に検証していきたい
とあるように、タンデム自転車については未検証とはっきり書いてあります。
禁止の理由が未検証ということは、誰かの想像でしかない、いわば幻の理由なのです。
実際にも、検証して許可した例はあっても、検証して禁止した例はありません。
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