待ちに待ちました 神奈川県で2023年4月1日に規則改正
神奈川県で令和5年4月1日に規則改正です。
春からは全ての道府県でタンデム自転車に定員乗車できるようになります。
神奈川県公安委員会規則第11号
神奈川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
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第7条第2号中「5メートル」を「10メートル」に改め、同条第3号を削る。
第9条第1号アに次のように加える。
(オ) タンデム自転車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であつて、二人乗り用のものに運転者以外の者1人を乗車させて運転する場合
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1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。 ただし、第7条第2号及び第3号並びに第9条第1号アの改正規定は、同年4月1日から施行する。
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記事全文: 神奈川県公報 > 定期第371号(令和4年12月23日)
第7条は軽車両の灯火の規定です。
これまで神奈川県の灯火の規定は、5m先の障害物が見えれば良くて、ダイナモ駆動のライトの主光軸の地面における照射点が5mを超えてはならないととなっていました。 ここにも修正がはいって、他の都道府県と同等になるのですね。
2021年10月8日までに、タンデム乗車可となっている地域を薄緑で塗ってある: 長野,兵庫,愛媛,広島,山形,新潟,宮崎,佐賀,愛知,群馬,京都,富山,大阪,静岡,大分,島根,千葉,滋賀,山梨,山口,高知,福岡,鹿児島,茨城,福島,栃木,熊本,青森,北海道,岡山,奈良,三重,宮城,沖縄,徳島,石川,福井,和歌山,岐阜,香川,鳥取,埼玉,秋田,岩手,長崎が薄緑。2023年4月1日よりタンデム可となる神奈川県を赤で塗ってある。
改正済み46道府県。残り1都。
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