埼玉県!
埼玉県も、7月1日から、二人乗りのタンデム自転車に定員乗車で一般道の通行が可能になります。
埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 令和3年6月1日
埼玉県公安委員会委員長 塩川 修
埼玉県公安委員会規則第7号 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
埼玉県道路交通法施行細則(昭和41年埼玉県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
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第8条第1号ア(ア)中「(以下この条において「運転者」という。)」及び「運転者が、」を削り、同号ア(イ)中「運転者が」を「16歳以上の運転者が」に改め、同号ア中(ウ)を(エ)とし、 (イ)の次に次のように加える。
(ウ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設け られた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合 2人
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附則
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
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記述を適用すると、
旧 | 新 |
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(軽車両の乗車又は積載の制限等) | (軽車両の乗車又は積載の制限等) |
第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。 | 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。 |
(1) 乗車人員 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 | (1) 乗車人員 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 |
ア 2輪又は3輪の自転車運転者1人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ定める人数とする。 | ア 2輪又は3輪の自転車運転者1人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ定める人数とする。 |
(ア) 16歳以上の運転者 | (ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者を幼児用座席に乗車させている場合又は4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合 2人 |
(イ) 運転者が、幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させている場合又はその幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合 3人 | (イ) 16歳以上の運転者が、幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させている場合又はその幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合 3人 |
(ウ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設け られた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合 2人 | |
(ウ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じ乗車させている場合 乗車装置に相当する人数 | (エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じ乗車させている場合 乗車装置に相当する人数 |
2021年6月1日までに、タンデム乗車可となっている地域を薄緑で塗ってある: 長野,兵庫,愛媛,広島,山形,新潟,宮崎,佐賀,愛知,群馬,京都,富山,大阪,静岡,大分,島根,千葉,滋賀,山梨,山口,高知,福岡,鹿児島,茨城,福島,栃木,熊本,青森,北海道,岡山,奈良,三重,宮城,沖縄,徳島,石川,福井,和歌山,岐阜,香川,鳥取が薄緑。2021年7月1日よりタンデム可となる埼玉県を赤で塗ってある。
感無量
改正済み41道府県、改正予定1県。残りあと5都県。
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