2011/05/26

その道までタンデムはどうやっていけばいいのだろう

TEAM KEEP LEFTのサイトに自活研の小林理事長のコラムが掲載されています。 記念すべき第一回は、「タンデムとヘルメット」

昔からタンデム自転車の一般公道走行可だった長野県に加えて、兵庫県、山形県、愛媛県、広島県がOKになった。 和歌山県は自転車専用道路に限って解禁したが、その道までタンデムはどうやっていけばいいのだろう。 ...

そもそも、なぜタンデムを禁止しているのかが理解できない。 ...安全のための規制なのか、既成の法律や行政の都合によるものなのかわからない。

記事全文: TEAM KEEP LEFT > 自転車時代がやってきた! > 2011年05月19日(木) 【自活研・小林理事長の自転車コラムその1】 ~タンデムとヘルメット~


この記事の主旨は、枝葉末節の事象は個人の裁量に任せて、基本的・本質的な安全対策に力を入れるべきというものでしょう。 ここでは主旨からはずれて、タンデム自転車にまつわる不条理を話題にします。

「その道までタンデムはどうやっていけばいいのだろう」

タンデム自転車に一人で乗るのは合法、自転車専用道など自転車の定員乗車を認めているところでは定員乗車できます。 自動車に例えると、「一般道の自動車には二名まで乗れる。自動車専用道であれば定員まで乗って良い。」みたいな規則。

さて、タンデム自転車を自転車専用道路までどうやって運びましょうか。 タンデム自転車は一人で乗る分には単なる「自転車」ですから、自転車として走れる場所は走れます。 ですから、自転車専用道路までは、

一人は歩く
時間かかっちゃいますね。
一人はもう一台の自転車を使う
自転車専用道路まで行ったらタンデム自転車に乗り換える訳ですが、走り出したところに戻らなきゃいけませんね。 それとも、もう一人は折りたたみ自転車にして、それをタンデム自転車の荷台に載せる?
一人はタクシーに乗る
「運転手さん、自転車専用道路までお願いします。」 「お客さん、何言ってんですか?」
自転車専用道で同乗者をナンパする
ねえ君、乗ってかない? -- 無理無理

一般的には一緒に乗りたい人がいるからタンデム自転車を使うわけですから、どれも意味がありません。 そもそも、移動の手段でもある自転車を、運ばなければ乗車できないというのはナンセンスな話です。

実際のところ、タンデム自転車を自動車で運んだり(クルマを置いたところに戻ってこなければならないが面倒です)、 公共交通機関を使って「輪行」したり、 本来なら無用な努力をしてタンデム自転車に乗っています。

違反だったり違反じゃなかったり

都道府県ごとに規則が違うせいで、不思議なことが起こります。 長野や兵庫、山形をタンデム自転車で走行できても、県内を出られないのです。 県境を越えたとたんに「違反」になってしまいます。

となると、愛媛県と広島県を結ぶ"しまなみ海道"が唯一、県をまたいで走ることができる場所です。 実は、長野県に接する群馬県の一部の地域でタンデム自転車が許可されているので、そこでも越境できることはできます。

東京からドライブに出かけたら、埼玉県で何人かクルマから降りなければならなくなる、みたいな話です。

「そもそも、なぜタンデムを禁止しているのかが理解できない。」

実は誰も理由を知らないのですよ。 無い理由を理解できる人がいるわけ無いんです。

タンデム自転車が一般道で定員乗車できないのは、各地域の公安委員会規則によるものなのですが、定員乗車できない理由を説明できた公安委員会は一つもありません。 規則を定めた当時には、意図が明確にあったのでしょうが、それはすでに失われています。 理由は判らなくても、なにか理由があったはずだから、規則は変えにくいみたいです。

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2 件のコメント:

2011/07/28 7:38 に投稿, Blogger hachimusa さんは書きました...

そもそも普通自転車用の定員オーバー規制であり、タンデム自転車にもあてはめて自己解釈(法的な判例は無い?)していることが問題。
三人乗りトリプル自転車や三輪自転車は合法というのは詭弁のようなもの。
どちらにしても早くすっきりと条例を改定(普通自転車の二人乗り禁止。)して欲しいと思っています。大阪のタンデム乗りhachi(hachi@hi-ho.ne.jp)

 
2011/09/16 8:47 に投稿, Blogger kaz さんは書きました...

おっしゃる通り、自転車の乗車人員規制の当初の主旨は定員乗車だったのだと思います。幼児の同乗とか、輪タクを配慮する文言にしたけれど、タンデム自転車は忘れられた、のでしょうね。警察の方も、当時の経緯は判らないそうです。

タンデム自転車に乗れるかどうかを警察に問い合わせると(多くの地域で)「一般道ではご遠慮ください」となってしまいます。
窓口の警察官は、規則の主旨はともかく、杓子定規に規則を守らせる立場(タテマエ)ですから、仕方のない回答です。

> どちらにしても早くすっきりと

ホント、そのとおり。他の軽車両同様「定員乗車」としてくれれば簡単で、判りやすい規則になるんですけどね!

 

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