2011/01/30

和歌山県のタンデム解禁は計画的

和歌山県は、今年の一月から自転車専用道路等に限定されて解禁されました。

一般道で走れなければ活用できないではないかと、当ブログで、「和歌山県、惜しい!」などと書いてしまいました。

私が間違っておりました。 コトは計画的に、慎重に、進んでいたのですね。

利用状況や事故の有無など実態を調べた上で検討したい とあるように、自転車専用道等でテストして、検討しようというのが読み取れます。 このまま順当に一般道での解禁まで進んでほしいものです。

「複数人でこぐタンデム自転車、県も解禁 まず有田川で」

2011年1月30日

2人以上が1台の自転車をこぐタンデム自転車が1月から、(和歌山)県内の自転車道の一部で走ることができるようになった。

...

(和歌山)県内では(タンデム自転車の走行は)全面的に禁止されていた。 このため、自転車愛好者らでつくる「県サイクリング協会」などが一般道で走行できるよう求めていた。

要望を受けて県警は昨年12月に施行細則の一部を改正し、1月1日から一部の自転車道で走行できるようになった。

...

県サイクリング協会の太田好昭理事長は「タンデム自転車はひとりで自転車に乗ることのできない障害者にも自然の風を感じてもらうことができる。早く一般道に広げて欲しい」と期待を寄せる。

県警交通企画課の担当者は「利用状況や事故の有無など実態を調べた上で検討したい」としている。

記事全文: asahi.com > マイタウン > 和歌山> 複数人でこぐタンデム自転車、県も解禁 まず有田川で


ところで、記事の本筋に関係ないとはいえ、記者さんの「誤解」が見えます。

たとえば前席は通常の自転車よりも操作が難しくというくだり。 難しいというよりも、操作感覚が同じではないので、ちょっとした練習が必要、というほうが実際を表しています。 難易度で言うと、一人乗りの自転車に二人乗りするよりも、幼児二名同乗の自転車に幼児を二名乗せるよりも簡単です。

他にもタンデム自転車は、県道路交通法施行細則の「普通自転車」にあたらないため、一般の道路を走ることができなかった。 という記述もあります。 ここはしっかり調べて書いて欲しいものです。

普通自転車は、県別の細則ではなく、道路交通法と内閣府令に規定されています。 普通自転車は、自転車の通行を許可されている歩道を走ることのできる、すなわち「特例」の適用される自転車の意味です。 普通自転車ではない自転車が原則通りに一般道を走ることは、いっさい規制されていません。

タンデム自転車が一般の道路を走れないというのは、タンデム自転車に「定員乗車」して公道を走行することが認められていない、というところです。 自転車は一般に一人乗りであるため、規則が追いついていなかったのです。

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム