小回りがきかないから、タンデム自転車の公道走行が制限されているのではありません。 通常の自転車(=一人乗りの普通自転車)と特性が異なることも制限の理由にはなりません。
この記事は、タンデム自転車の規制の理由を確認せずに書いているのでしょう。
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タンデム車は、1台に複数のサドルとペダルを備え、先頭の人がハンドルを操作する。 障害者や高齢者も後席でサイクリングを楽しめるほか、観光などへの活用も期待されるが、小回りがきかないなど通常の自転車と異なる特性があることから、ほとんどの都道府県が公道走行を制限している。
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YOMIURI ONLINE ホーム>地域>愛媛 県、タンデム自転車公道認可
この記事を書いた人はおそらく、どこからかこの文章を写してきたのでしょう。 そっくり同じ文を何度か目にしましたから。
「通常の自転車と異なる特性がある」ことが禁止の理由ならば、タンデム自転車そのものを公道走行禁止にするはずです。 そもそも、「通常の自転車より小回りがきかない」ことが問題になるとしたら、使用者の個人的な問題にしかなりません。 公道走行を禁止する理由にならないことは、考えただけでも判ることです。
「タンデム自転車の公道走行禁止」というのは、「タンデム自転車の定員乗車を禁止」しているに過ぎません。 タンデム自転車に一人で乗るならば、公道走行しても構わないのです。 つまり、小回りとか大きさは理由ではないのです。
そもそも「タンデム禁止」という事を知っている人はあまりいません。 2人乗り用の自転車に2人で乗れないとは思わないのが普通です。 一般的な感覚に反する規制と言えましょう。
「タンデム禁止」ということ知っている人でも、法的な構造を知っている人は稀です 思い込みで適当なことを語る人も少なくありません。
そして、「タンデム禁止」の理由を知っている人はいません。 警察に聞いても、「おそらく」という前置き付き、もしくは担当者の憶測で、理由を説明してくれるだけです。 「規則で禁止されているから禁止」という説明がなされる場合もあります。理由が無いことを承知してはいるのでしょう。
思い込み。。。。
返信削除各県の条例である”二人乗り禁止”も、思い込んでませんか?
一人乗り用自転車に、二人以上で乗車することは禁止と解釈するのが普通だと思います。
二人乗り用の自転車を指して禁止しているものでは無いと考えるのが普通ですよね。
タンデム自転車の走行を、自粛しているように思えます。
自覚と責任を持って大手を振って、走行してはどうかと思っています。
まったくおっしゃるとおり。
返信削除自転車は原則一人乗りという、各地の公安委員会規則は、複数人で乗るための自転車にあてはめると不自然です。
規則制定時の主旨に沿って、妥当な解釈をするというのも、一つの見識です。
一方、規則を杓子定規に受け取らねばならない場合もあります。
公的な催しでは、タンデム自転車に定員乗車して参加することができません。また、万が一の事故の際に、「形式上の違反」であっても、不利になるおそれがあります。
「形式上の違反」を解消するために、規則の改正を働きかけています。