2008年より前までは、二輪のタンデム自転車に定員乗車できるのは、長野県と各地の自転車専用道などに限られていました。 2008年の兵庫県の規則改正を皮切りに、各地の公安委員会規則が改正されるようになり、今年2023年7月の東京都における規則改正で、日本全国47都道府県で、二輪のタンデム自転車に定員乗車できるようになります。
自転車への定員乗車に制限がついたのは、おそらく1970年代のことです。50年の長きにわたり「自転車には定員乗車できない」という不思議な規制になっていたのが是正されるのです。
東京都道路交通規則の一部を改正する規則を公布する。 令和5年5月22日
東京都公安委員会
委員長 山口 徹
東京都公安委員会規則第9号
東京都道路交通規則の一部を改正する規則
東京都道路交通規則(昭和46年11月30日東京都公安委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
...
第10条第1号ア(ウ)を次のように改める。
(ウ) タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に運転者以外の1人を乗車させるとき。
...
記事全文: 東京都公報 令和5年05月22日(月) 定刊17822号
これまで東京都では、定員乗車で通行できる場所が限られていましたが、規則改正後は一般道であれば通行できるように規則が変わります
東京都道路交通規則 第10条第1号ア(ウ) は現時点で下記のようなものです。
(ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者等専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
つまり、「タンデム車を除く」という補助標識のある自転車専用道路、自転車及び歩行者専用道路において、タンデム自転車に定員乗車できました。 警視庁 タンデム自転車が走行可能となる道路について によると、二輪のタンデム自転車へ定員乗車して通行できた地域は、下記の場所でした。
- 日曜日のパレスサイクリングコース
- 多摩湖自転車・歩行者道(保谷狭山自然公園自転車道)
- 足立さいたま自転車道(芝川サイクリングロード)
- 浅川ゆったりロード(浅川サイクリングロード)
同規則 第10条第1号ア(エ)に変更はないので、三輪の自転車には引き続き定員乗車可能です。
(エ) 三輪の自転車に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
2023年4月1日までに、タンデム乗車可となっている地域を薄緑で塗ってある: 長野,兵庫,愛媛,広島,山形,新潟,宮崎,佐賀,愛知,群馬,京都,富山,大阪,静岡,大分,島根,千葉,滋賀,山梨,山口,高知,福岡,鹿児島,茨城,福島,栃木,熊本,青森,北海道,岡山,奈良,三重,宮城,沖縄,徳島,石川,福井,和歌山,岐阜,香川,鳥取,埼玉,秋田,岩手,長崎,神奈川が薄緑。2023年7月1日よりタンデム可となる東京都を赤で塗ってある。
7月1日をもって、改正済み47都道府県。
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