石川県 規則改正
石川県で、規則改正が行われました。
石川県警からのお知らせ
令和2年11月13日に石川県道路交通法施行細則の一部が改正されました。
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新設タンデム自転車の公道走行が可能となりました
石川県道路交通法施行細則第十条の二第一号イに(6)を追加
(6) タンデム自転車(複数の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられ た自転車であつて二人乗り用としての構造を有するものに限る。)に、 運転者以外の者一人を乗車させている場合
記事全文: 石川県警察 > 交通安全情報 > 交通法令・制度など > 令和2年11月13日 石川県道路交通法施行細則に一部改正(自転車の幼児用座席の年齢制限、タンデム自転車の公道走行) [2MB]
福井県 パブリックコメント完了
「福井県道路交通法施行細則」の一部改正(案)に関す る県民パブリックコメントの募集について
令和2年9月15日 福井県警察本部交通部 交通企画課
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平成30年に自転車活用推進法(平成28年法律第113号)に基づく自 転車活用推進計画が策定され、タンデム自転車の乗車人員の制限の見直しに ついて、所要の検討を行うこととされました。
記事全文: 福井県警察 > お知らせ > 「福井県道路交通法施行細則」の一部改正(案)に関する 県民パブリックコメントの募集
パブリックコメントの募集は、9月30日に締め切られています。
東京都 タンデム自転車で走行できる場所が増えました
(抜粋)タンデム自転車が走行可能となる道路(区間)
- パレスサイクリングコース
- 多摩湖自転車・歩行者道(保谷狭山自然公園自転車道)
- 足立さいたま自転車道(芝川サイクリングロード
- 浅川ゆったりロード(浅川サイクリングロード)
記事全文: 警視庁 > 交通安全 > 道路における交通規制 > タンデム自転車が走行可能となる道路について
東京都内でタンデム自転車に定員乗車して走行できる場所として、新たに三箇所が追加されました。
以前からあるパレスサイクリングコースは日曜日だけの規制でしたが、新たな三箇所は常時タンデム自転車への定員乗車が可能です。
自転車専用の標識(青地に白で、自転車が描かれている)、あるいは自転車及び歩行者専用の標識(青地に白で、歩行者・自転車が描かれている)に、"タンデム車を除く" の補助標識があるときに、タンデム自転車への定員乗車が可能になります。
ちょっと混乱しますね。これらの標識はそれぞれ、
- 普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。
- 普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。
という意味だからです。
つまり、"タンデム車を除く"「(通行を禁止する車両から、)タンデム自転車を除く」という意味になるのです。
2020年11月13日までに、タンデム乗車可となっている地域を薄緑で塗ってある: 長野,兵庫,愛媛,広島,山形,新潟,宮崎,佐賀,愛知,群馬,京都,富山,大阪,静岡,大分,島根,千葉,滋賀,山梨,山口,高知,福岡,鹿児島,茨城,福島,栃木,熊本,青森,北海道,岡山,奈良,三重,宮城,沖縄,徳島 が薄緑。11月13日よりタンデム可となる石川県を赤で塗ってある。検討中の岐阜,福井が黄色。
36道府県。あと11都県。
能登半島は、私が初めて輪行サイクリングした所。また行ってみたい。
福井も楽しみ。
おそらく東京都は段階的に検証・検討しているのでしょう。期待。
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