青森県 規則改正
2.改正理由記事全文: 青森県警察 > 交通部 > 交通企画課 > 交通部企画係 > 「青森県道路交通規則の一部改正」について
近年の道路交通を巡る情勢の変化に対応するため。
...
3.改正内容
青森県道路交通規則では、第11条第1号イにおいて自転車の乗車人員について、二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
ただし、次のいずれ かに該当する場合は、この限りでない。
(イ)
...
(ヘ)
...
今回の改正では、上記(ヘ)の次に(ト)として、
タンデム車(複数人の乗用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた 自転車をいう。)のうち、二人乗り用としての構造を有するものに運転者以外の者一人を 乗車させている場合を追加するものです。
4.施行期日 公布日(令和元年11月29日)
奈良県 パブリックコメント募集中
奈良県警は、下記の内容で令和2年1月17日(金曜日)から令和2年2月16日(日曜日)までの間、パブリックコメントを募集しています。
3 改正の概要 奈良県道路交通法施行細則では、自転車の乗車人員について、「自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと」と規定し、除外規定として幼児と 二人乗りをする場合等を定めています。
今回の改正では、この除外規定に、
タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が 縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車さを加えることにより、2人乗りタンデム自転車の公道走行を認めるものです。
せる場合
記事全文: 奈良県警察 > 交通安全 > 道路交通法等のお知らせ > 奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則の概要
2020年1月1日までに、タンデム可となっている地域を薄緑で塗ってある。2019年11月29日から規則改正されていた青森県を赤, 新たに改正を検討開始した奈良件も赤, 改正を予定している熊本県,北海道を濃緑, 検討を開始している岡山県を黄で塗ってある。
ここまで埋まってくると、繋がっていない場所が気になってきます。
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