この改正は、2018年11月1日から施行です。
...記事全文: 鹿児島県公報の閲覧 > 平成30年 > 平成30年10月 > 10月19日(金曜日)第3461号の2(PDF:168KB)
第10条第1号ア中「の自転車及び三輪の普通自転車」を「又は三輪の自転車」に改め,同号 ア を次のように改める。
16歳以上の運転者が,タンデム車(2人乗り用としての構造を有し,かつ,ペダル 装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に幼児以外の者1人を乗車させているとき。
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運転者に年齢の規定がありますので、たとえば、中学生同士のタンデム自転車乗車は残念ながら不可です。幼児との同乗でも運転者の年齢に制限を設けている自治体はたくさんありますので、それほど無理な規制ではないと思います。
繋がったというより、塊ができてきたって感じがします。これで22 / 47 都道府県。あと2都道府県で過半数。次はどこ?
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