山形県道路交通規則が改正され、二輪のタンデム車の運用が可能になりました。 幼児二名同乗(いわゆる三人乗り)の解禁に合わせ、軽車両の乗車人員の規則を見直したもようです。
自転車の乗車人員に関する県道路交通規則の改正 (平成21年7月17日施行)
- 自転車の幼児2人同乗
- 一般道路でのタンデム車の通行
が可能になりました!
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タンデム車とは? --- 2つ以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいいます。
乗車装置に応じた人員を乗車させて運転できる道路の範囲: 自転車専用道路(県内3路線)→改正で一般道路に拡大
タンデム車を禁止しておく理由が無いことは、タンデム自転車交流協会「よくある質問と回答」のページにあるとおりです。 しかし、解禁する動機もまた、無いのです。 警察がしり込みする理由もあります:
- 普及していないから見たことない
- 見たことないから安全かどうかわからない
事なかれ主義を責めるのは軽率です。 得体の知れないものに不安があるのは当然です。 警察組織は重大な責任を負っているのですから、規則を変えるときは慎重にならざるを得ないのです。
規則がなかなか変わらないのは、ある意味当然のことです。 ですから、タンデム車を解禁している、あるいは解禁した地域の、関係者の努力と見識は賞賛に値します。
山形県のタンデム車解禁のきっかけは三人乗り解禁かもしれませんが、山形県にはタンデム解禁の下地がありました。 山形県自転車軽自動車商協同組合が毎年行っていたタンデムサイクリングの会。 この実績が認められたのでしょう。
成功例に学べば、実績をつくること、需要を喚起すること、需要があることを知らせることが、解禁への近道のようです。 それにはまず、タンデム車に乗って知って楽しまないとね! 乗って楽しんだら都道府県警に報告しましょう。
タンデム自転車交流協会は、タンデム自転車に関係する情報を集め、整理し、タンデム自転車解禁活動の材料を提供していきます。 もちろん、自分たちの地元の解禁活動も、ゆるゆると実施していきます。
素晴らしい!
返信削除是非、全国展開を。